下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第十一条 # 排水に関する受忍義務等

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

前条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地 又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。


この場合においては、他人の土地 又は排水設備にとつて最も損害の少い場所 又は箇所 及び方法を選ばなければならない。

2項

前項の規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕 及び維持に要する費用を負担しなければならない。

3項

第一項の規定により他人の土地に排水設備を設置することができる者 又は前条第二項の規定により当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築 若しくは修繕 又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。


この場合においては、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4項

前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。