下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第十三条 # 排水設備等の検査

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

公共下水道管理者は、公共下水道 若しくは流域下水道の機能 及び構造を保全し、又は公共下水道からの放流水 若しくは流域下水道からの放流水の水質を第八条の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして排水区域内の他人の土地 又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、除害施設 その他の物件を検査させることができる。


ただし、人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2項

前項の規定により、検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。