下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第十二条 # 除害施設の設置等

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

公共下水道管理者は、著しく公共下水道 若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又は公共下水道 若しくは流域下水道の施設を損傷するおそれのある下水を継続して排除して公共下水道を使用する者に対し、政令で定める基準に従い、条例で、下水による障害を除去するために必要な施設(以下「除害施設」という。)を設け、又は必要な措置をしなければならない旨を定めることができる。

2項

前項の条例は、公共下水道 又は流域下水道の機能 及び構造を保全するために必要な最小限度のものであり、かつ、公共下水道を使用する者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。