第十二条の三の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は特定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を公共下水道管理者に届け出なければならない。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第十二条の七 # 氏名の変更等の届出
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正