下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第十二条の九 # 事故時の措置

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害 又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質 又は油として政令で定めるものを含む下水が当該特定事業場から排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、政令で定める場合を除き、直ちに、引き続く当該下水の排出を防止するための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その事故の状況 及び講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出なければならない。

2項

公共下水道管理者は、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。