下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第十二条の十 # 流域下水道管理者への通知

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

流域 関連公共下水道の管理者は、第十二条の三第十二条の四第十二条の七 又は第十二条の八第三項の規定による届出を受理したときは当該届出に係る事項を、第十二条の五の規定による命令をしたときは当該命令の内容を、遅滞なく、当該流域 関連公共下水道に係る流域下水道(第二条第四号ロに該当する流域下水道(以下「雨水流域下水道」という。)を除く次項において同じ。)の管理者に通知しなければならない。

2項

流域 関連公共下水道の管理者は、前条第一項の規定による届出を受理したときは当該届出に係る事項を、同条第二項の規定による命令をしたときは当該命令の内容を、速やかに、当該流域関連公共下水道に係る流域下水道の管理者に通知しなければならない。