継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道を使用する者で政令で定めるもの 及び継続して下水を排除して公共下水道を使用する特定施設の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第十二条の十二 # 水質の測定義務等
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正