下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第十五条 # 兼用工作物の工事

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

公共下水道管理者は、公共下水道の施設が道路、堤防 その他の公共の用に供する施設 又は工作物(以下これらを「他の工作物」という。)の効用を兼ねるときは、当該他の工作物の管理者との協議により、その者に当該公共下水道の施設に関する工事を施行させ、又は当該公共下水道の施設を維持させることができる。