公共下水道管理者以外の者は、前二条の規定による場合のほか、公共下水道管理者の承認を受けて、公共下水道の施設に関する工事 又は公共下水道の施設の維持を行うことができる。
ただし、公共下水道の施設の維持で政令で定める軽微なものについては、承認を受けることを要しない。
公共下水道管理者以外の者は、前二条の規定による場合のほか、公共下水道管理者の承認を受けて、公共下水道の施設に関する工事 又は公共下水道の施設の維持を行うことができる。
ただし、公共下水道の施設の維持で政令で定める軽微なものについては、承認を受けることを要しない。