下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第十六条 # 公共下水道管理者以外の者の行う工事等

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

公共下水道管理者以外の者は、前二条の規定による場合のほか、公共下水道管理者の承認を受けて、公共下水道の施設に関する工事 又は公共下水道の施設の維持を行うことができる。


ただし、公共下水道の施設の維持で政令で定める軽微なものについては、承認を受けることを要しない。