公共下水道管理者は、公共下水道に関する工事を施行する場合、第二十五条の二十七第二項の規定による通知を受けた場合 その他やむを得ない理由がある場合には、排水区域の全部 又は一部の区域を指定して、当該公共下水道の使用を一時制限することができる。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第十四条 # 使用制限
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
公共下水道管理者は、前項の規定により公共下水道の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域 及び期間 並びに時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。