公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者 又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。
ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合 その他政令で定める場合においては、この限りでない。
一
号
三
号
建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者
二
号
建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあつては、当該土地の所有者
道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者