下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第十条 # 排水設備の設置等

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者 又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。


ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合 その他政令で定める場合においては、この限りでない。

一 号
建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者
二 号

建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く)にあつては、当該土地の所有者

三 号

道路(道路法昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く)の敷地である土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者

2項

前項の規定により設置された排水設備の改築 又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃 その他の維持は、当該土地の占有者(前項第三号の土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。

3項

第一項の排水設備の設置 又は構造については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。