この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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附 則
平成一七年六月二二日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 流域別下水道整備総合計画に関する経過措置
この法律の施行の日以後この法律による改正後の下水道法(以下「新法」という。)第二条の二第一項の規定に基づき新法第二条の二第二項第五号の公共の水域 又は海域ごとに流域別下水道整備総合計画が定められるまでの間においては、この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の下水道法第二条の二第一項の規定に基づき当該公共の水域 又は海域について定められている流域別下水道整備総合計画を新法第二条の二第一項の規定に基づき定められた流域別下水道整備総合計画とみなす。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法第十二条の九の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。