この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条 及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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附 則
平成二七年五月二〇日法律第二二号
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 下水道法の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の下水道法(次項において「第三条改正前下水道法」という。)第四条第一項の規定により定められている事業計画については、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三年を経過する日(その日までに第三条の規定による改正後の下水道法(次項において「新下水道法」という。)第四条第六項において準用する同条第一項の規定により変更されたときは、その変更された日)までの間は、なお従前の例による。
第三条の規定の施行の際 現に第三条改正前下水道法第二十五条の十一第一項の規定により定められている事業計画については、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三年を経過する日(その日までに新下水道法第二十五条の十一第七項において準用する同条第一項の規定により変更されたときは、その変更された日)までの間は、なお従前の例による。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。