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下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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附 則
平成八年六月五日法律第五九号
分類
法律
カテゴリ
厚生
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施行日
: 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
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最終更新
: 令和四年法律第四十四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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厚生
下水道法
附 則 - 平成八年六月五日法律第五九号
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施行期日
1項
この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条 及び次項の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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罰則に関する経過措置
2項
第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。