この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条、次条 及び附則第三条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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附 則
昭和五一年五月二五日法律第二九号
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 下水道法の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定の施行の際 現に水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(第二条の規定による改正後の下水道法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項の政令で定めるものを除き、以下単に「特定施設」という。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該特定施設を設置している工場 又は事業場から公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。次項において同じ。)又は流域下水道(終末処理場を設置しているものに限る。)に排除する下水については、第二条の規定の施行後六月間(当該特定施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、新法第十二条の二第一項 及び第五項(新法第二十五条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第三十七条の三の規定は適用せず、その者については、新法第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その者に適用されている他の法律 又は地方公共団体の条例の規定で河川 その他の公共の水域 又は海域に排除される汚水の水質につき新法第十二条の二第一項 及び第五項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
第二条の規定の施行の際 現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)で当該特定施設に係る工場 又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するものは、同条の規定の施行の日から三十日以内に、新法第十二条の三第一項各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした者については、新法第十二条の三第三項の規定は、適用しない。
第二項の規定による届出をした者は、新法第十二条の四、第十二条の五(新法第十二条の四の規定による届出に係る部分に限る。)及び第十二条の六(新法第十二条の四の規定による届出に係る部分に限る。)から第十二条の九までの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)の適用については、新法第十二条の三の規定による届出をした者とみなす。
前三項の規定は、流域下水道について準用する。
第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の刑を科する。
第二条の規定の施行前にした行為 及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る第二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。