表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
下水道法
#
昭和三十三年法律第七十九号
#
附 則
昭和五九年四月二七日法律第一九号
分類
法律
カテゴリ
厚生
@
施行日
: 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第四十四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
HOME
厚生
下水道法
附 則 - 昭和五九年四月二七日法律第一九号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
@
下水道法の一部改正に伴う経過措置
5項
施行日前に発生した下水道の災害の復旧については、前項の規定による改正後の下水道法第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。