この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十二条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項 及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定 並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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附 則
昭和四九年六月一日法律第七一号
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 下水道法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の下水道法第四十二条第二項の規定により特別区が処理するものとされる主として当該特別区の住民の用に供する下水道の設置、改築、修繕、維持 その他の管理に関する事務は、同項の協議において定める日までの間は、同項の規定にかかわらず、従前の例により都が処理するものとする。
附則第五条第一項 及び第二項の規定は、前条の規定による改正後の下水道法第四十二条第二項の協議において定める日において同項の事務に専ら従事していると認められる都の職員について準用する。この場合において、附則第五条第一項中「特別区に関する改正規定の施行の日の前日」とあるのは「下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十二条第二項の協議において定める日」と、「特別区に関する改正規定の施行の日以後」とあるのは「同日の翌日以後」と読み替えるものとする。