この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
下水道法
#
昭和三十三年法律第七十九号
#
附 則
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 下水道法の廃止
下水道法(明治三十三年法律第三十二号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
# 第三条 @ 公共下水道に関する経過措置
この法律(以下 この条 及び次条において「新法」という。)の施行前に市町村が旧法第二条の規定による認可を受けて築造した又は築造中の下水道(以下「既設公共下水道」という。)は、当該市町村が新法第四条の規定による事業計画の認可を受けて設置した又は設置中の公共下水道とみなす。
新法第七条の規定は、既設公共下水道については、これを改築する場合を除き、適用しない。
新法の施行の際 現に供用を開始している既設公共下水道については、旧法第三条の規定に基き当該既設公共下水道により下水を排除すべき地域を新法第二条第六号に規定する排水区域とみなす。
新法の施行の際 現に処理を開始している終末処理場については、附則第六条の規定による改正前の建築基準法第三十一条第三項の規定により特定行政庁が指定した区域を新法第二条第七号に規定する処理区域とみなす。
新法の施行の際 現に既設公共下水道に関し、権原に基き、新法第二十四条第一項各号に規定する施設 又は工作物 その他の物件を設けている者(工事中の者を含む。)は、従前と同様の条件により、当該施設 又は工作物 その他の物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。
新法の施行の際 現に既設公共下水道の排水施設の暗渠
である構造の部分に関し、権原に基き、施設 又は工作物 その他の物件を設けている者(工事中の者を含む。)については、新法第二十四条第三項に規定する場合を除き、公共下水道管理者は、同項の規定にかかわらず、その権原に基いてなお当該施設 又は工作物 その他の物件を設けることができるものとされている期間に限り、従前と同様の条件により、当該施設 又は工作物 その他の物件を設けさせることができる。
# 第四条 @ 旧法に基く処分等に関する経過措置
新法の施行前に旧法 又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続 その他の行為は、新法の適用については、新法中 これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。
# 第五条 @ 国の無利子貸付け等
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第三十四条の規定により国がその費用について補助することができる公共下水道、流域下水道 又は都市下水路の設置 又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三十四条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
国は、第一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である同項の設置 又は改築について、第三十四条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
地方公共団体が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項 及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。