下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律

# 昭和二十二年法律第六十三号 #
略称 : 下級裁設立管轄区域法 

第二条

@ 施行日 : 平成十七年三月二十一日
@ 最終更新 : 平成十七年法律第四号

1項

別表第五表の通り各高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所 及び簡易裁判所の管轄区域を定める。