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下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律
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昭和二十二年法律第六十三号
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略称 :
下級裁設立管轄区域法
第四条
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司法
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律
第四条
1項
前二条
の規定により
管轄裁判所
が定まらない地域がある場合には、この法律の改正によりその
地域を管轄する裁判所
が定められるまでは、
最高裁判所
がその
裁判所
を定める。