この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第四表徳山簡易裁判所の項 及び別表第五表徳山簡易裁判所の項の改正規定は、平成十五年四月二十一日から施行する。
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律
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昭和二十二年法律第六十三号
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略称 : 下級裁設立管轄区域法
附 則
平成一五年四月九日法律第二五号
@ 施行日 : 平成十七年三月二十一日
@ 最終更新 :
平成十七年法律第四号
最終編集日 :
2024年 08月07日 11時27分
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この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。