下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律

# 昭和二十二年法律第六十三号 #
略称 : 下級裁設立管轄区域法 

附 則

平成一五年四月九日法律第二五号

分類 法律
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2023年 10月13日 15時56分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第四表徳山簡易裁判所の項 及び別表第五表徳山簡易裁判所の項の改正規定は、平成十五年四月二十一日から施行する。
2項
この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。