下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律

# 昭和二十二年法律第六十三号 #
略称 : 下級裁設立管轄区域法 

附 則

昭和四三年五月二七日法律第六七号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 平成十七年三月二十一日
@ 最終更新 : 平成十七年法律第四号
最終編集日 : 2024年 08月07日 11時27分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、相川簡易裁判所に関する部分の改正規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。