この法律は、南方諸島 及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律
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昭和二十二年法律第六十三号
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略称 : 下級裁設立管轄区域法
附 則
昭和四三年六月一日法律第八三号
@ 施行日 : 平成十七年三月二十一日
@ 最終更新 :
平成十七年法律第四号
最終編集日 :
2024年 08月07日 11時27分
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