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下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律
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昭和二十二年法律第六十三号
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略称 :
下級裁設立管轄区域法
附 則
昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号
分類
法律
カテゴリ
司法
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施行日
: 平成十七年三月二十一日
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最終更新
: 平成十七年法律第四号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 08月07日 11時27分
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司法
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律
附 則 - 昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号
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施行期日
1項
この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。