第五条第一項の承認を受けた親事業者 及び特定下請組合等は、当該承認に係る振興事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
下請中小企業振興法
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昭和四十五年法律第百四十五号
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第七条 # 振興事業計画の変更等
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正
主務大臣は、第五条第一項の承認を受けた親事業者 又は特定下請組合等が当該承認に係る振興事業計画(前項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のものとし、以下「承認計画」という。)に従つて振興事業を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
前条の規定は、第一項の承認に準用する。