下請中小企業振興法

# 昭和四十五年法律第百四十五号 #

第三条 # 振興基準

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正

1項

経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るため下請事業者 及び親事業者のよるべき一般的な基準(以下「振興基準」という。)を定めなければならない。

2項

振興基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

下請事業者の生産性の向上 及び製品 若しくは情報成果物の品質 若しくは性能 又は役務の品質の改善に関する事項

二 号

親事業者の発注分野の明確化 及び発注方法の改善に関する事項

三 号

下請事業者の施設 又は設備の導入、技術の向上 及び事業の共同化に関する事項

四 号

対価の決定の方法、納品の検査の方法 その他取引条件の改善に関する事項

五 号

下請事業者の連携の推進に関する事項

六 号

下請事業者の自主的な事業の運営の推進に関する事項

七 号

下請取引に係る紛争の解決の促進に関する事項

八 号

その他 下請中小企業の振興のため必要な事項

3項

振興基準は、中小企業基本法昭和三十八年法律第百五十四号第二条第五項に規定する小規模企業者の下請取引の実態その他の事情を勘案して定めなければならない。

4項

経済産業大臣は、振興基準を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。