下請中小企業振興法

# 昭和四十五年法律第百四十五号 #

第五条 # 振興事業計画

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正

1項

親事業者 及び特定下請組合等(事業協同組合 その他の団体(政令で定める基準に従つた定款 又は規約を有しているものに限る)であつてその構成員の大部分が当該親事業者の営む事業について第二条第二項各号いずれかに掲げる行為を行つているものをいう。以下同じ。)は、当該親事業者が当該特定下請組合等の構成員である場合を除き、当該親事業者の発注分野の明確化、当該特定下請組合等の構成員である下請事業者の施設 又は設備の導入、共同利用施設の設置、技術の向上 及び事業の共同化 その他の下請中小企業の振興に関する事業(以下「振興事業」という。)について下請中小企業振興事業計画(以下「振興事業計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、当該振興事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。

2項

振興事業計画には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
振興事業の目標 及び内容
二 号
振興事業の実施時期
三 号

振興事業を実施するのに必要な資金の額 及び その調達方法

3項

親事業者は、特定下請組合等が振興事業計画の作成について協議したい旨を申し出たときは、当該特定下請組合等と協議し、振興事業計画の作成に協力しなければならない。