下請中小企業振興法

# 昭和四十五年法律第百四十五号 #

第六条 # 承認の基準

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正

1項

主務大臣は、前条第一項の承認の申請があつた場合において、当該振興事業計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の承認をするものとする。

一 号

前条第二項第一号に掲げる事項が振興基準に照らして適切なものであり、かつ、当該親事業者 及び特定下請組合等がその事項を達成するのに必要な適格性を有するものであること。

二 号

前条第二項第二号 及び第三号に掲げる事項が当該振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。

三 号

当該特定下請組合等の構成員が当該振興事業に参加することについて不当に差別されないものであること。

四 号

当該特定下請組合等の構成員である下請事業者の大部分が当該振興事業に参加するものであること。