中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であつて、下請振興関連保証(同項に規定する債務の保証(承認計画に従つて振興事業を実施する親事業者(特定下請組合等の構成員であるものを含む。)に対する同項に規定する債権を担保として提供させるものに限る。)であつて、下請事業者が当該承認計画に従つて振興事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同項の規定の適用については、
同項中
「保険価額の合計額が」とあるのは、
「下請中小企業振興法第十一条第一項に規定する下請振興関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と
する。