この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
第四条の規定による指導 又は助言については、当該下請事業者 又は親事業者の事業を所管する大臣とする。
第五条第一項、第六条若しくは第七条第一項の規定による承認、同条第二項の規定による承認の取消し又は第十四条第一項の規定による報告の徴収については、当該振興事業計画に従つて振興事業を実施すべき事業者の事業を所管する大臣とする。
第八条第一項、第九条若しくは第十条第一項の規定による認定、同条第三項の規定による認定の取消し又は第十四条第二項の規定による報告の徴収については、経済産業大臣 及び認定特定下請連携事業に係る事業を所管する大臣とする。