下請中小企業振興法

# 昭和四十五年法律第百四十五号 #

第十三条 # 資金の確保

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正

1項

政府は、承認計画 又は認定計画に従つて振興事業 又は特定下請連携事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。