下請中小企業振興法

# 昭和四十五年法律第百四十五号 #

第十九条 # 罰則

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正

1項

第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

2項

法人の代表者 又は法人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。