国 及び都道府県は、一般社団法人 又は一般財団法人であつて次に掲げる業務を行うもの(以下「下請企業振興協会」という。)に対し、下請取引の円滑化を促進して下請中小企業の振興を図るため、その業務に関し必要な指導 及び助言を行うように努めるものとする。
一
号
三
号
下請取引のあつせんを行うこと。
二
号
下請取引に関する苦情 又は紛争について相談に応じ、その解決についてあつせん 又は調停を行うこと。
下請中小企業の振興のために必要な調査 又は情報の収集 若しくは提供を行うこと。