下請中小企業振興法

# 昭和四十五年法律第百四十五号 #

第十八条 # 権限の委任

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正

1項

この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。