下請企業振興協会は、認定特定下請事業者 その他の下請事業者に対する下請取引のあつせん その他の業務について、下請事業者の下請取引の実態 その他の事情に配慮しつつ、公正的確に、かつ、広域にわたり効率的に遂行するように努めるものとする。
下請中小企業振興法
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昭和四十五年法律第百四十五号
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第十六条
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正