下請中小企業振興法

# 昭和四十五年法律第百四十五号 #

第十六条

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正

1項

下請企業振興協会は、認定特定下請事業者 その他の下請事業者に対する下請取引のあつせん その他の業務について、下請事業者の下請取引の実態 その他の事情に配慮しつつ、公正的確に、かつ、広域にわたり効率的に遂行するように努めるものとする。