下請中小企業振興法

# 昭和四十五年法律第百四十五号 #

第十四条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正

1項

主務大臣は、第五条第一項の承認を受けた親事業者 又は特定下請組合等に対し、振興事業の実施状況について報告を求めることができる。

2項

主務大臣は、認定計画に従つて特定下請連携事業を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。