下請中小企業振興法

# 昭和四十五年法律第百四十五号 #

第四条 # 指導及び助言

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正

1項

主務大臣は、下請中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、下請事業者 又は親事業者に対し、振興基準に定める事項について指導 及び助言を行なうものとする。