この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
下請中小企業振興法
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昭和四十五年法律第百四十五号
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附 則
平成一五年六月一八日法律第八六号
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正
最終編集日 :
2023年 02月27日 10時39分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の下請中小企業振興法第八条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。