この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
下請中小企業振興法
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昭和四十五年法律第百四十五号
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附 則
平成一八年六月二日法律第五〇号
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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