この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。) 並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
下請中小企業振興法
#
昭和四十五年法律第百四十五号
#
附 則
平成二七年五月二七日法律第二九号
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正
最終編集日 :
2023年 02月27日 10時39分
· · ·