この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
下請中小企業振興法
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昭和四十五年法律第百四十五号
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附 則
平成二五年六月二一日法律第五七号
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正
最終編集日 :
2023年 02月27日 10時39分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第五条の規定 公布の日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定 の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。