下請代金支払遅延等防止法施行令

# 平成十三年政令第五号 #

第一条 # 法第二条第七項第一号の政令で定める情報成果物及び役務


1項

下請代金支払遅延等防止法以下「」という。第二条第七項第一号の政令で定める情報成果物は、プログラムとする。

2項

法第二条第七項第一号の政令で定める役務は、次に掲げるものとする。

一 号
運送
二 号
物品の倉庫における保管
三 号
情報処理