この政令は、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
下請代金支払遅延等防止法施行令
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平成十三年政令第五号
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附 則
平成一五年一〇月三日政令第四五二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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