下請代金支払遅延等防止法施行令(平成十三年政令第五号)
第二条第一項の規定により
示すべき方法の
種類 及び内容は、
次に掲げる事項とする。
一
号
二
号
前条第一項に規定する
方法のうち
親事業者が 使用するもの
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