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下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則
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平成十五年公正取引委員会規則第七号
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第五条
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産業通則
下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則
第五条
1項
法第三条第一項
ただし書の
規定に基づき、
特定事項の内容を記載した書面を
交付するときは、
当初書面との関連性を
確認することができるように
しなければ
ならない。