下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則

平成十五年公正取引委員会規則第七号
分類 規則
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2020年 02月13日 23時50分

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1項
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2項

この規則による
改正後の下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則の規定は、

この規則の施行前にした下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十七号)による

改正後の下請代金支払遅延等防止法第二条第一項の製造委託(金型の製造に係るものに限る)、
同条第三項の情報成果物作成委託

及び同条第四項の
役務提供委託に該当するものについては、

適用しない

3項

この規則の施行前にした
製造委託 又は修理委託については、

なお従前の例による。

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1項
この規則は、平成二十一年六月十九日から施行する。