この法律は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士 及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。
不動産の鑑定評価に関する法律
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昭和三十八年法律第百五十二号
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略称 : 不動産鑑定法
不動産鑑定評価法
第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
この法律において「不動産の鑑定評価」とは、不動産(土地 若しくは建物 又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。
この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うことをいう。
この法律において「不動産鑑定業者」とは、第二十四条の規定による登録を受けた者をいう。