不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第三十一条 # 不動産鑑定業者登録簿等の供覧等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項
国土交通大臣 又は都道府県知事は、次に掲げる書類を公衆の閲覧に供さなければならない。
一 号
不動産鑑定業者登録簿
二 号

第二十三条第二項第二十七条第二項後段 又は第二十八条の規定により提出を受けた書類

2項
前項の規定による書類の供覧に関し必要な事項は、政令で定める。