不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第三十二条 # 登録免許税及び登録申請手数料

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

第二十二条第一項 又は第二十六条第一項の規定により登録を受けようとする者(不動産鑑定士を除く)は、国土交通大臣の登録を受けようとする場合にあつては、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を納付しなければならない。

2項

第二十二条第一項 又は第二十六条第一項の規定により登録を受けようとする者(不動産鑑定士に限る)及び第二十二条第三項の規定により登録を受けようとする者は、国土交通大臣の登録を受けようとする場合にあつては、実費を勘案して政令で定める額の登録申請手数料を納付しなければならない。