不動産の鑑定評価に関する法律

# 昭和三十八年法律第百五十二号 #
略称 : 不動産鑑定法  不動産鑑定評価法 

第三十条 # 登録の消除

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第四十四号による改正

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、次の各号いずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。

一 号

前条の規定による届出があつたとき。

二 号

前条の規定による届出がなくて同条各号いずれかに該当する事実が判明したとき。

三 号

登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかつたとき。

四 号

第二十二条第四項に規定する場合において、更新の登録がなされないこととなつたとき。

五 号

第二十六条第二項の規定による通知があつたとき。

六 号

偽り その他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたことが判明したとき。